[計上]雑所得の経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の経費

雑所得でせどりをしている給与所得者です。
せどり業に自家用車と保管場所として賃貸の按分を経費として計上してようでしょうか?
内容としては自家用車はほぼ業務用なので8割、賃貸は3割です。
また、仮に新車を購入したり新居を購入した場合に、かなり高額な金額になりますが、雑所得でも経費として計上できますか?

税理士の回答

雑所得を得るために直接必要な支出であれば必要経費になりますが、雑所得は収入より必要経費が多くて赤字になっても所得は0となり、給与所得との損益通算ができません。

本投稿は、2022年05月22日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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