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個人事業主の自宅兼事務所の確定申告の仕方について。

今年7月から事業を始めました。自宅兼事務所として使用しています。
家は1戸建です。事業スペースを経費として上げる場合床面積は1階と2階も合わせた面積から割合を出すのか1階部分だけでいいのでしょうか?
事業としては1階一部屋を使っております。また、キッチン、トイレなど仕事中に使う可能性があるなら、それも事業スペースとして出来るのでしょうか?
自宅ローンの金利は経費になるとあったのですが、元金返済分から、事業スペース割合を経費にしたとしたら、金利はどうしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

事業用の割合を求める場合は、事業用のスペース/全体の部屋の面積(2階含む)、で計算します。

飲食店等、キッチンに関係のある事業で、事業でキッチンを使用しているのであれば、キッチンも含みます。トイレは、上記の面積に含まないで計算すると、一部事業用に含まれることになります。

元金返済部分は経費とならず、建物の減価償却費×事業用の割合、が経費になります。金利も同様に、金利の金額×事業用の割合が経費になります。

また、住宅借入金等特別控除を行なっている場合、事業用の割合については適用がありませんので、ご注意下さい。

以上よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。追加質問ですが、金利だけの場合住宅借入金特別控除も割合で適用できると税務署に言われました。元金を減価償却費としないからでしょうか?税務署では元金はできないと言われました。減価償却する場合は住宅控除が出来ないという事でしょうか?この場合どちらかお得な方を選んでもいいのですか?住宅控除も今年を入れて後3年しかないので、それが過ぎてから減価償却しだしても構わないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

住宅借入金等特別控除は、事業用の割合の部分については適用することはできません。お得な方を選ぶことはできません。

また、減価償却は、強制適用ですので、いつでもできるわけではありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月29日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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