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家内労働者等の必要経費の特例について

今個人事業主のもとでバイトをしているのですが
この家内労働者等の必要経費の特例は利用できるのでしょうか?(雑所得で計算した場合)


教室(道場)でバイトをしていますが対象外でしょうか?私は先生ではなく事務作業が主です。

一応 収入(雑所得)-経費+一時所得は48万以内になる予定ではあります。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
なお、一時所得は、上記の要件判定に影響はないです。念のため所轄の税務署にも確認をされるのが良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
雑所得は35万から45万の予定(経費5万くらい)
※一時所得が10万ほど(競輪70万−控除50万/2)
つまり
➀基本控除48万−雑所得−経費−一時所得の 合計額が0円以下になる場合
➁家内労働者等の必要経費の特例を利用してしまったら基本控除48万−家内労働者等の必要経費+一時所得になる為逆に➁の方が税金が高くなると言う事でしょうか?

また➁の場合扶養から外れるのでしょうか?

合計所得金額は、以下の様になります。(特例経費適用可の場合)
1.雑所得
収入金額45万円-特例経費55万円=雑所得金額0
2.一時所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額10万円
合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年05月31日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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