司法書士事務所への支払い
司法書士事務所への支払い領収書の「その他費用」に、通信費2,000円の記載が
あります。来年度から消費税本則課税事業者となります。
今後、このような領収書の仕訳をする場合、通信費は消費税課税仕入れの対象となりますか?それとも対象外とし、領収書の記載通り報酬のみ課税仕入れの対象とするのでしょうか。
ちなみに、切手等の領収書はなく、あくまで交通費と記載された領収書のみです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
当該費用も、司法書士先生の業務に関連した費用となりますので、課税仕入れとなります。
※ 登記などを依頼した場合の、司法書士先生の先生が請求する「登録免許税」等は課税仕入にはなりませんが、通信費・文書費などは課税仕入れとなります。
回答いただき、ありがとうございます。領収書の消費税の欄に報酬額に対しての消費税額のみの記載しかなかったので、その他費用の処理に迷っていました。課税仕入れで処理します。ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
司法書士先生は「立替」の認識であるため、請求書にはそのように記載したのだと思われます。
本投稿は、2022年06月06日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。