交通違反の罰金
仕事中に交通違反をしてしまい、罰金を支払いました。経費計上することは可能でしょうか。また、経費計上が可能な場合、仕訳はどのようになるでしょうか。
税理士の回答

回答します
反則金や罰金は、税務上の経費としての計上はできません。
個人事業者の場合で、仕訳をする場合は
事業主貸 / 現金 となります。
法人事業の場合は、一旦仕訳として
租税公課 / 現金 としたうえで、(決算上の経費とする)
別表四にて加算(損金不算入。税務上の経費にしない)することになります。
本投稿は、2022年06月22日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。