[計上]交通違反の罰金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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交通違反の罰金

仕事中に交通違反をしてしまい、罰金を支払いました。経費計上することは可能でしょうか。また、経費計上が可能な場合、仕訳はどのようになるでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  反則金や罰金は、税務上の経費としての計上はできません。
  個人事業者の場合で、仕訳をする場合は
   事業主貸 / 現金  となります。

  法人事業の場合は、一旦仕訳として
   租税公課 / 現金 としたうえで、(決算上の経費とする)
  別表四にて加算(損金不算入。税務上の経費にしない)することになります。
   

本投稿は、2022年06月22日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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