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セカンドハウスを事務所利用する場合の経費計上について

配偶者がセカンドハウスとして契約しているアパートを、個人事業の仕事場として使う場合、家賃を経費計上できますか?
住居は別の場所にあり住んでいないので家賃全額を計上したいと思っていますが、配偶者の名義になっているので、私の経費として計上できるかどうかアドバイス願います。

また、家賃の引き落としも配偶者の銀行口座からですが、経費としたい場合は私の口座からの引き落としに変更しておいた方がいいでしょうか?

税理士の回答

配偶者がセカンドハウスとして契約しているアパートを、個人事業の仕事場として使う場合、家賃を経費計上できますか?


事業で使うなら、使用する部分は、経費です。

住居は別の場所にあり住んでいないので家賃全額を計上したいと思っていますが、配偶者の名義になっているので、私の経費として計上できるかどうかアドバイス願います。


名義は関係ありません。
仕事で使用する割合が、経費です。


また、家賃の引き落としも配偶者の銀行口座からですが、経費としたい場合は私の口座からの引き落としに変更しておいた方がいいでしょうか?


どちらでも良いですが・・・念のため口座変更をされたほうが良いと思います。

早速アドバイスいただき、ありがとうございました!安心しました。

本投稿は、2022年06月25日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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