経費レシートの保管について
経費で掛かった3万円未満のレシートは保管する必要があるのでしょうか?軽減税率制度で3万円未満の取引は帳簿記載のみで控除可能とあり疑問に思いました。
税理士の回答
ご記載の内容は消費税法上の規定です。(軽減税率に限らず以前から規定されています)
なお、所得税法上の必要経費要件にも法人税法上の損金要件にもレシートや領収書等の原始記録保存要件はありませんので、原始記録がなかったとしても支払いの事実を証明できるのであれば即座に否認されることはありません。
尤も、税務調査で原始記録がないと調査が長引いたり無用な疑念を持たれたりしますので、保存しておくべきです。
財務調査で必要なんですね、ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月06日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。