事業用自動車の購入手付金について質問です
個人事業で自動車整備をしています。主に出張しており、悪路に行くことも多いため、悪路用に2台目の事業用自動車の購入をする予定です。
今年に手付金(購入金額の20%)支払い、来年に納車予定となりそうです。
その場合は、手付金はどのように計上すればいいのでしょうか。
今年の経費計上する場合は勘定科目はどうなるのでしょうか。
来年へ持ち越し、減価償却とするのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
手付金は前払金(資産)に計上し、納車(事業供用)時から減価償却をしますので、手付金は経費になりません。
回答ありがとうございます。承知いたしました
本投稿は、2022年07月17日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。