夫名義の賃貸で妻は営業出来るのか
新しく事業を始めたいと思っています。
とてもいい物件が見つかったのですが、開業資金の都合もあり私が今すぐ賃貸契約をするのが難しい状況です。
個人事業主である夫に賃貸契約をしてもらい、自分たちで改装をして、ゆくゆくは私がそこでお店をやりたいのですが、それは可能でしょうか?
可能な場合、賃料はどちらの経費として計上するのがいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的にはご主人の経費に計上するべきものです。なお、お互いに事業を開始した場合、明らかに相互で家賃を折半して支払っていることが明確なら、相互で経費にすることは可能かも知れません。
家族なので、完全に区分できないときは難しいかと考えます。
本投稿は、2022年07月29日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。