役員報酬の決定時期
法人を4月に設立しましたが、営業は9月から開始となり、従業員も9月に入社します。4月から9月は営業が開始されておらず売上もないことから、役員報酬も9月から発生する予定です。この場合、役員報酬の計上は9月からとしても税務上問題ないでしょうか?
税理士の回答
役員報酬は営業開始に関係なく、
設立開始から3か月以内に決めることになっています。
そのため上記の場合であっても4月設立であれば7月までに決める必要があり、
9月からであれば全額否認となります。
方法としては9月開始であれば8月決算に変更すれば、
そこで一旦決算をすることにはなりますが、9月から役員報酬を定めることは可能です。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
設立日が4/15ですので7/14までに決定し役員報酬計上必要があるとのことですね。
7月分から役員報酬計上をしていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。