PayPayで外注工賃を払った時の仕訳を教えてください
わたしは青色事業者で源泉徴収義務のない個人事業主で、外注工賃を支払う相手も個人事業主です。
①外注工賃をPayPayで支払った時の仕訳が知りたいです。
PayPayはプライベートで使っているのみでした。
外注工賃/事業主借 で仕分けをして
備考欄にPayPayと記載するなど分かるようにして
電子帳簿で仕訳をしているため、PayPayの履歴のスクショを添付すれば
問題ないでしょうか?
②労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
しかし、給与ではなく外注工賃なので、PayPayで支払いたいと思っていますが、問題になる可能性はありますでしょうか?
PayPay払いは相手の希望で相手に承諾をとっています。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけますと有難いです。
税理士の回答

①ご理解の通りで問題ないと思います。
②paypay(電子マネー)であれば問題ないと思います。
出澤先生、お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年08月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。