インボイス制度実施前と実施後の適格請求書について
当方免税事業者で、主に実店舗仕入れでフリマで販売をしております。
仕入れ先は課税業者と仮定させて下さい。
そこでお聞きしたいのですが、インボイス制度実施前に仕入れた商品が、インボイス制度実施後に売れた場合既存の領収書等で仕入れ金額を経費として計上可能でしょうか?
もちろん制度実施前に仕入れた物ですので13桁の番号が入っていない物となっております。
この場合改めて適格請求書を仕入れ先に再発行の要請するのは現実的に難しいのではないかと思います。
国税庁のHPを参照しても参考になりませんでした。
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
仕入の計上は品物が納品されたときなので、インボイス前の仕入は消費税の関係はでてきません。
あくまでも10月から仕入れた品物が該当します。したがって、仕入先に請求書類の再発行もできないと考えてください。
丸山先生
早速のご回答ありがとうございます。
仕入れの件理解致しました。
続けて現在、賃貸マンションの一部を在庫保管場所件事務所として使用しております。
インボイス開始後は新たに管理会社から適格請求書を発行してもらうような流れとなるのでしょうか?
ご教授の方宜しくお願い致します。

丸山昌仁
管理会社はインボイス登録すると考えますので、当然、発行されると思います。
丸山先生
お忙しい中
ご丁寧に回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月21日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。