税理士ドットコム - [減価償却]耐用年数の考え方について(事業用不動産 or 非事業用不動産) - 賃貸している場合は、事業用で償却してください。
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耐用年数の考え方について(事業用不動産 or 非事業用不動産)

自宅マンション(鉄筋コンクリート造)を住宅ローンで購入しましたが、現在はやむを得ない事情でそこを離れ、自宅は賃しに出しています。(銀行からは了承を得ていまも住宅ローンは継続中)。

貸しに出しているため不動産収入が発生するのですが、この場合の自宅は、事業用不動産でしょうか?それとも非事業用不動産でしょうか?

事業用不動産であれば耐用年数47年、非事業用不動産であれば耐用年数70年で計算すると理解しています。

どなたか教えていただけると助かります。

税理士の回答

賃貸している場合は、事業用で償却してください。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、直近2年分については非事業用不動産として耐用年数70年で計算して確定申告してしまったのですが、その場合、次の確定申告で修正申告可能でしょうか?

5年間は、更正の請求という手続きで、減額請求ができます。

本投稿は、2022年11月22日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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