開業前の車両購入について会計処理
今年の4月からフリーランスで開業したものです。
車両購入を会社員のうちであった前年12月に所有権移転型リース契約で購入し、2月から支払いが開始しています。車両は自宅用とも兼用しており、自宅での利用に加え、12月から開業の打合せや、仕事依頼先への事前訪問などでも使用しています。
勘定科目の判断や、固定資産登録する際の車両運搬具の減価償却の償却方法、耐用年数、家事案分の割合の目安などをお聞き出来たらと思います。
また、12月購入で開業が4月、支払いが2月から開始している為、購入金額全額を資産計上してよいかもご意見をいただきたいです。
税理士の回答

リース料***現金預金***
でよいのでは、
開業の月からの仕訳になります。
その前から経費にすると、開業日が、その時からのなります。
気を付けてください。開業日の偽りの自白のようなものです。
お返事ありがとうございます。遅くなりまして、すいません。
この件について、ここに相談する前に現在利用している会計ソフト会社に聞いたところ、所有権移転型ファイナンスリースの場合は売買取引に準じた会計処理という事でした。ですので、減価償却うんぬんという感じになっております。このように少し複雑なため、有識者へご相談くださいとのことでしたので、こちらに記載させていただきました。お力をお貸しいただければと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm
上記を見てください。
特に下のURLを
耐用年数6年で(新車)、残存価格???取得価格???などがわかれば、下のURLで、できます。
また、購入から開業までは、償却して、経費にできない。その分は・・・。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。ただ大変申し訳ありませんが、私の勉強不足のためURLのサイト内のどの計算方法かもわかりませんでした。。。商工会議所の税理相談等利用し、教えてもらいながら進めていこうと思います。
購入から開業までの償却、経費に出来ない旨は承知いたしました。
ありがとうございました。
お手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。

商工会議所の税理相談等利用し
良いですね。
近くの税理士会の税務相談などもご利用ください。
本投稿は、2022年12月03日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。