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中古の機械を使うための電気工事の耐用年数について

中古の機械を購入したのですが、その機械を使う為の電気工事代の耐用年数は中古の機械の耐用年数と同じにして問題ないでしょうか?
あと、電気工事の見積もりをしてもらう為の現地調査の代金は固定資産に含まなくて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 機械の中古の耐用年数を使用することはできず、当該機械の新品を取得した場合の耐用年数を使用することになるものと思われます。

 下記国税庁のホームページに以下のような記載があるからです。

「2 平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。」

国税庁HP「No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm


 見積もりについては、固定資産に含まなくても問題ないと思われます。見積もり費用は工事代金に含まれておらず、固定資産の取得価額を構成しないと考えられるからです。

詳しく教えてくださりありがとうございました!

本投稿は、2022年12月08日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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