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減価償却費

お世話になっております。個人事業を営んでいる者です。
22年9月に車を譲渡しました。譲渡益は発生していません。
その際の仕訳は、
事業主貸/車両運搬具(帳簿価格)
     預託金(帳簿価格)
で問題ないかと思いますが、それとは別に1~9月までの減価償却費を計上していいのでしょうか。

税理士の回答

計上できます。
 事業主貸    車輛運搬具
 減価償却費   預託金
上記のとおり事業主貸の金額が減価償却費の金額分、減少します。

池田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年01月05日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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