償却資産申告書について
中小企業を経営しており、青色申告の申請済みです。
都税事務所から固定資産税申告の手引きが届き、償却資産申告書を作成しております。
先般、15万円程度のパソコンを購入しており、青色申告き係る少額減価償却資産の特例を適用し、一括で全額経費に入れようと思っております。
このパソコンについても、償却資産申告書に記入する必要はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
少額減価償却資産の特例により全額償却した資産も償却資産税申告書に記載します。
申告の手引きの7ページに記載されている筈です。
ご回答ありがとうございます。
7ページを確認しました。
<④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産>が該当する認識でお間違いないでしょうか。
<④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産>が該当する認識でお間違いないでしょうか。
→その通りです。
本投稿は、2023年01月05日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。