居抜き物件の減価償却について
個人事業主をしております。造作譲渡料が100万円です。
前オーナーから減価償却リストをいただき、100万円を未償却残高より按分して個々の金額を出しました。その際10万円以下の金額も出てきましたがこちらも減価償却で処理するのでしょうか?
それとも10万円以下は開業費に含めてよろしいのでしょうか?
お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「10万円以下」ではなく「10万円未満」です。
10万円未満であれば消耗品費として計上することができます。購入日から開業まで1カ月以上経つのであれば「開業費」とするのが妥当ですが、「開業費」は任意償却ですので、どちらの科目でも結果的に問題になることはないと思われます。
お忙しい中ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月09日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。