未償却残高費について
いつも大変お世話になっております。
親より引き継いだマンションビル 重量鉄骨にて34年経過するので、本来なら0になるはずですが、昔、大規模メンテなどの時、税務署関係などの御指導も頂戴して取得基礎金額に工事費など加算などしたせいか、まだ未償却残高費がかなり残っています。
この場合、34年を超える為、残高費は全て切り捨てになるのでしょうか?それとも、残高費が0に減るまで引き続き減価償却は可能なのでしょうか?
御指導頂けたら幸いに思います。お忙しい中、お手数掛けますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
個人、法人、減価償却方法がわかりませんが、基本的には、そのまま減価償却は継続して行います。
仮に耐用年数として定められた年数を超えていてもです。
個人の場合、非業務用期間は耐用年数を1.5倍した減価の額の期間も有りますし、法人の場合、減価償却費は損金経理が必要なため、耐用年数が経過しても未償却残高が残っていることもあります。
途中、資本的支出がある相談のケースも該当します。
償却方法が旧定額法又は旧定率法ならば、未償却残高が取得価額の5%に達するまでは通常どおり計算し、その翌年からは未償却残高を5年かけて均等に償却し、最終年は未償却残高を1円とします。
償却方法が定額法又は定率法ならば、最後まで通常どおりで、未償却残高の最低は1円です。
建物の場合、現在は定額法のみしか選択できませんが、引き継いだ時期により定率法や旧定率法が認められることもあります。定率法の場合は保証率等も考慮する必要があります。
先生、分かりやすい御指導!誠にありがとうございます。本当に助かりました。
本投稿は、2023年01月30日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。