[減価償却]中小企業投資促進税制について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中小企業投資促進税制について

今回、汚泥吸引車を3500万円で購入致しました。
中小企業投資促進税制の車両に該当させ、30%の割増償却を計上したいと思っております。
問題ないでしょうか。

税理士の回答

中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用対象資産には、「車両および運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの」となっています。
「汚泥吸引車」は「貨物運送用」ではありませんので適用とならないと思われます。

本投稿は、2023年05月02日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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