試作品購入の減価償却
法人経理です。
試作した家具を使用してみて、後に購入が決定して代金を支払いました。
文字通りに考えると
供用日2022年12月、取得日2023年5月になるのですが、減価償却は2022年12月からとなりますでしょうか。
減価償却ソフトでは、取得日より前の供用日はエラーになります。
試用期間の考え方について教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

事業供用日は取得日の2023年5月になるものと思われます。
試用期間中は、使用貸借契約ど同様に考えられ、貴社に何らの金銭的負担も生じないと思われることから、会計上の「取引」は発生しておらず、帳簿記入うの必要はないと考えられるからです。
減価償却は金銭取引の日からとします。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月15日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。