事業用兼個人用車両の購入について
お世話になります。
会社員兼個人事業主として開業予定の者です(社会保険労務士で開業予定です。)
開業後に、営業車兼個人用の新車を残価クレジットで購入する予定です。
その際、現在個人で所有している車を下取りに出すのですが、車の購入費全額(下取り差し引かず)を6年かけて減価償却すれば良いのでしょうか?この場合、個人で所有している車の下取り費用は、どのように扱われるのでしょうか。(例えば資本金?になるのでしょうか)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
車の購入費全額(下取り差し引かず)を6年かけて減価償却すれば良いのでしょうか?
→その通りです。
個人で所有している車の下取り費用は、どのように扱われるのでしょうか。
→貸方・事業主借です。
前田先生、前回に引き続きご回答頂きまして誠にありがとうございます。
大変安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月02日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。