税理士ドットコム - [減価償却]一括償却資産の端数処理について - 余りは4年目に行います。宜しくお願い致します。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 一括償却資産の端数処理について

一括償却資産の端数処理について

一括償却資産の仕訳についてのご質問です。

個人事業主(業務委託配達員)です。いわゆる出前館やウーバーイーツなどの使用目的で原付バイクを購入しました。10万円以上20万円未満なので、青色申告の場合は一括償却資産になるかと思います。
一括償却資産の減価償却は端数切捨てになるかと思いますが、この際4年目に残ってしまう余りは、3年目に余りを含めた金額で減価償却するべきでしょうか。それとも、4年目に「〇〇購入減価償却端数」などと処理すればよいのでしょうか。

税理士の回答

余りは4年目に行います。
宜しくお願い致します。

それとも、4年目に「〇〇購入減価償却端数」などと処理すればよいのでしょうか。

減価償却費***一括資産***
です。

本投稿は、2023年08月03日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,716
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,493