ラフタークレーンの税務処理
中古ラフタークレーンを購入しました。
勘定科目、耐用年数を教えて頂きたいです。
税理士の回答
ラフタークレーンが自走式の車両系重機という定義で考えます。「機械及び装置」の区分で、「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの・ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」は8年です。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二)
なお類似のクレーン付きトラック(ユニック車)としての「車両運搬具」は主な利用目的が運搬に使用するものですので異なるものとの認識です。
中古取得の場合の耐用年数の算定方法は、法定耐用年数の全部を経過した資産はその法定耐用年数の20パーセントに相当する年数、 法定耐用年数の一部を経過した資産は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数となります。なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
これ以上ないくらいピンポイントの回答ありがとうございました!
非常によくわかりました。
本投稿は、2023年08月29日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。