開業前に購入したPCの仕訳について
お忙しいところ教師ですが、
ご教授いただけますと幸いです。
23年度の確定申告時にPCをどのように仕訳すれば良いでしょうか。
状況は下記となっております。
23.3.1 開業日 青色申告届出提出
21.22年は白色申告で申告済
PC 約23万円 22.11.17購入
22年分確定申告で2ヶ月分(約9000円)減価償却済
税理士の回答

開業日に、2023/3/1現在の帳簿価額を以下のように仕訳します。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx
ありがとうございます。
固定資産として3/1に登録はせず、
開業費として上記の通り仕訳でしょうか?
また3/1の帳簿価格の計算は国税に記載の「非業務用資産を業務の用に供した場合」のとおりに
3/1時点の未償却残高を計算する認識であっていますか?その場合は昨年度減価償却した金額は考えなくてよいのでしょうか?
税務署へ確認すべきでしたら、そのようにいたします。

開業日に、開業費ではなく固定資産(工具器具備品)として計上します。3/1の簿価は3/1の未償却残高を計算して計上します。
ありがとうございます。
3/1時点の未償却残高はどのように計算すればよいのでしょうか?

以下のようになります。
23万円-2022年の償却費-2023/1-2023/3までの償却費=2023/3/1の帳簿価額

失礼しました。2023年については、2023/1/1-2023/2/28までの償却費になります。
本投稿は、2023年09月04日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。