賃貸の内装工事 勘定科目と減価償却について
賃貸物件の内装工事を行いました。
クロスの張替えや水漏れ下地処理など65万です。
「建物」で、減価償却10年で計上で問題無いでしょうか。
税理士の回答

畑中達司
まずクロスの張替えと水漏れ下地処理は、全く別ものと思われますので、別々の金額で判定するべきです。
金額ではなく実質で判定する場合、クロス張替え部分は、その箇所がき損していれば、当然「修繕費」ですし、通常は建物の維持管理として行われることが多く、その場合「修繕費」になると思われます。
水漏れ防止下地処理部分は、現状の排水管設備がどういう状態であったか、どういう工事内容であったかによりますが、償却資産とするならば「給排水設備」で15年とする方が良いと思います。
本投稿は、2023年09月21日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。