減価償却の耐用年数を間違えた(本来より短い)場合の対処について
新車の減価償却についてです。
本来6年のところを、間違えて4年で減価償却してしまいました。
2期分の決算を終えたところで気が付きました。
どう対処すれば良いでしょうか。
減価償却をしすぎていることになるので、
利益を不当に減らして収めるべき税金を払っていない、ということになろうかと思います。
3期目に、「本来の償却額ー今まで2期で償却した分」を、本来の減価償却分から差し引く。
とやると、本来の減価償却の累計額になる(3期分の税金の支払い総額は適正になる)と思うのですが、そういった対処で大丈夫なのでしょうか?(ちなみに、すべて黒字です)
いままでの期末帳簿価額を見ると、不自然な推移になるので、
融資の際などに悪影響があるのかなとも思っていますが、悪影響でしょうか?
どのように対処するのが良いか、お知らせいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前の年の修正申告を出します。6年でした修正申告を出します。
その後、新しい年度も、6年でします。それ以外のやり方はないと考えてください。
本投稿は、2023年10月18日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。