中古区分マンションを賃貸で使用する際のリフォーム代金の減価償却について
中古区分マンションを賃貸で使用する際の
リフォーム代金の減価償却について教えて頂きたいです。
築60年の中古区分マンションを自宅として使っていましたが、
この4月からリフォームをして賃貸に出しました。
リフォーム代は130万円でした。
(領収書には「原状回復工事代として」と記載されています)
※区分マンション自体の残りの減価償却年数は17年です。
「リフォームやリノベーションが、資本的支出と認められる場合、
元の建物が同じ工法で新築された場合の耐用年数に応じて減価償却が行われる」とネットに記載がありました。
今回のリフォーム代金の減価償却の耐用年数は
「鉄骨鉄筋コンクリート造 47年」になるのでしょうか。
それとも、マンション購入費用の減価償却の耐用年数と同じ17年になるのでしょうか。
税理士の回答

耐用年数経過なので47年×0.2=9年でいいと思います。

なおマンション取得費の10%以下なら修繕費でよく、そうでない場合も130×30%=39万は修繕費にできます。
本投稿は、2023年12月30日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。