軽自動車の減価償却
4年前の8月に軽自動車を新車で購入しました、それで今年の8月から事業用として使っています、ちょうど4年たっていますが減価償却できますか?
できるのであれば教えて貰えると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
いわゆる非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の減価償却ですね。
簡単に申し上げますと、耐用年数を1.5倍して非業務の期間の減価償却費を計算して、業務開始時点の未償却残高を出すのですが、文章ではなかなか説明が難しいですが、こちらの国税庁のホームページ記載の内容が参考になるかと思いますので、一度ご参考にしてみてください。
国税庁参考URL
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
参考URLには計算例もあって分かりやすく記載されております。
ありがとうございます。軽自動車の耐用年数4年で1.5をかけて6でした。6年の耐用年数は0.167までは解りました。日業務用の4年間をどう計算するのか、非業務用資産を業務の用に供した場合を見ましたが無知すぎでわかりません。軽自動車は新車で2020年8月に120万円で購入して2023年8月から事業用として使っています。お忙しいと思いますが、どうやるのか教えて貰えると助かります、宜しくお願いします。

なかなか難しいですよね・・・。
非業務用のものを業務用に転用されているので、ご質問者様が個人事業主の方であるとの前提ですすめますと・・・。
(1)非業務用期間の耐用年数は
4年×1.5=6年でOKです
(2)非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累計額
まずこれの6年の耐用年数は・・・。
これがなかなか難しいもので、詳細は割愛しますが「旧定額法」と「定額法」というものがありまして、非業務用の期間は「旧定額法
」により計算するので、償却率は0.167ではなくて0.166となります。
{取得費1,200,000円-(残存価額1,200,000円×10%)}
×旧定額法の償却率6年0.167×期間3年=537,840円となります。
(3)業務開始の時の未償却残額は
1,200,000円-537,840円=662,160円です。
(4)2023年8月から12月までの減価償却費(定額法の場合)
1,200,000円×0.167(「旧」ではない定額法6年の償却率)
×5カ月/12カ月=83,500円
(5)2023年12月末時点の未償却残高
662,160円-83,500円=578,660円となります。
こんな感じですが、いかがでしょうか。
丁寧に本当にありがとうございます。
今回の青色申告では 83,500円が減価償却額で残りの未償却残高 578,660円は来年と再来年に半分ずつで大丈夫ですか?
本当にすみません。

すみませ~ん、令和5年のところの減価償却費少しちがっていましたので、最後の年までの計算と併せて最初から記載いたしますね。
(1)非業務用期間の耐用年数は
4年×1.5=6年
(2)非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累計額
{取得費1,200,000円-(残存価額1,200,000円×10%)}
×旧定額法の償却率6年0.167×期間3年=537,840円
(3)業務開始の時の未償却残額は
1,200,000円-537,840円=662,160円
(4)2023年8月から12月までの減価償却費(定額法の場合)
1,200,000円×0.25(「旧」ではない定額法4年の償却率)
×5カ月/12カ月=125,000円
未償却残高は537,160円
※ご質問者様のお車は軽自動車でしたね、先日の計算では普通車の耐用年数使っちゃっていましたので訂正させていただきます。
(5)令和6年分
1,200,000円×0.25=300,000円
未償却残高237,160円
(6)令和7年分
1,200,000円×0.25=300,000円≧237,159円 ∴237,159円
未償却残高1円
これでいかがでしょうか。
無知すぎてすいません。
未償却残高 66,2160円から12,500円を引いて残りの未償却残高は537,160円ですよね。
この537,160円の半分を翌年に減価償却ではないのですね?
岡村先生が計算してくれた2371,60円が正解って事ですね。
だけど237,160円+237,159円=474,319円
一円は残して、残りの62,841円はどこにいったんですか?
何度もすみません。

令和5年の償却費は125,000円
令和6年の償却費は300,000円
令和7年の償却費は237,159円
合計で662,159円となり、簿価1円残しとなりますが、これで解決しそうですか。

令和7年分の償却費は計算上は300,000円となりますが、未償却残高が237,160円しか残っていないため、簿価1円を残してすべて償却することになります。
何度も何度も本当に有難うございます
これで解決しました本当にありがとうございます。。

解決してよかったです。
ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
本当に大変申し訳ないです
最後に、この計算方法は、定額法ですか?定率法の計算ですか?
入力項目でつまずいてしまいました。
定率法か定額法かで減価償却の金額が違いすぎて。
宜しくお願いします。

最後に、この計算方法は、定額法ですか?定率法の計算ですか?
とのことですが、最初に「ご質問者様が個人事業主の方であるとの前提ですすめますと・・・。」前置きをさせていただきましたが、なかなか難しいですよね・・・。
個人事業主の方で、特に特別な償却方法の選択をされていないという前提で「定額法」で減価償却をしていますのでお願いいたします。
個人事業主です。
定額法なんですね、お忙しい中 何度も回答して下さって本当にありがとうございます。
岡村先生のおかげで減価償却、解決出来ました。ありがとうございます。

解決してよかったです。
がんばって確定申告もしてみてくださいね。
本当にありがとうございます。
色々わからない事ばかりですが、どうにかやってみます。
岡村先生本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年01月01日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。