個人事業主(デザイナー)、2010年に33万円で購入したパソコンの償却について
最近開業届けを出しました、個人事業主(デザイナー)です。
事業用のパソコンは2010年に33万円程度(1年の分割払い)で購入したものをそのまま使用しています。
耐用年数の4年は過ぎているので、資産無しで申告しても良いでしょうか?
(他に償却資産にあたる金額のものは所持しておりません)
それとも、このパソコンも償却資産として申告しなければならないのでしょうか?
当時は趣味で購入したため、領収書などの控えは残っていません。
税理士の回答

藤本寛之
ご質問の件ですが、事業で使用されているパソコンは開業後に取得されたものではないため、償却資産として申告される必要はありません。
ご回答いただきありがとうございました。
資産無しで申告いたします。
本投稿は、2018年01月26日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。