少額減価償却資産の特例適用について
◎少額減価償却資産の特例適用の可否◎
蛍光灯の2027年問題を受け、アパート共用部の照明をLEDに変更したいと考えております。
工事代金が20万円以上30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例を使い、全額経費とする事が出来ますか。
税理士の回答
新たに照明を設置したり、照明設備自体の工事などを行うのではなく、蛍光灯をLEDに変更するだけでしたら修繕費として一時の経費(全額経費計上)として処理するのが一般的と考えます。
ご参考までに下記、国税庁のURLを添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm
資本的支出当たるのか経費となるのか大変悩みました。迅速、丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
国税庁の説明も熟読致しました。感謝致します。
本投稿は、2024年01月07日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。