償却資産の登録を忘れてました
5年前から青色申告でやってる個人事業主です
令和3年に購入した車の償却資産登録を忘れていました
8年落ちで2年前に買った車なのですが
特に仕事で使ってはいません、ただ職場に行く時だったりで使ってるくらいなのでガソリン等は経費とし使えるのでしょうか
また遅くても償却資産登録した方がいいのでしょうか
正直いまいち色々とよくわかってないので困ってます
税理士の回答
自家用車は償却資産の対象外です。
償却資産として登録してなくても職場に行く時に使ってるのでガソリンやetcは経費として計上してもいいものでしょうか、またその場合は登録しないとダメですか?
その場合は登録したほうがいいです。
減価償却は家事按分といって事業に使った分だけを経費にします。
ほとんど使っていないのであれば1割とかになるでしょう。
またガソリンなども事業用の割合で按分して経費にします。
本投稿は、2024年01月08日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。