スマホの少額減価償却資産の特例について
ヤフオクでスマホを11万円で購入した物を経費として計上しようと考えています。家事按分で25%分少額減価償却資産の特例として計上したいと考えているのですが、可能でしょうか。古物商としてスマホのカメラ機能で商品を撮影及びフリマサイトで取引をしています。また、仕訳はどのようにすればよいでしょうか。免税事業者で青色申告する予定です。よろしくお願いします。
税理士の回答
取得価額が30万円未満なので可能です。
青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に
減価償却資産の名称等・・スマートフォン
数量・・1
取得年月・・○年〇月
取得価額・・110,000
償却の基礎になる金額・・110,000
償却方法・・少額
耐用年数、償却率又は改定償却率、本年中の償却期間・・記載なし
本年分の普通償却費・・110,000
割増(特別)償却費・・記載なし
本年分の償却費合計・・110,000
事業専用割合・・25.00%
本年分の必要経費算入額・・27,500
未償却残高(期末残高)・・0
摘要・・措法28の2
仕訳
取得日 (借方)工具器具備品110,000/(貸方)現金預金や事業主借(支払方法が文面からはわかりません)110,000
決算整理 (借方)減価償却費27,500、事業主貸82,500/(貸方)工具器具備品110,000
ご記載の内容から回答できるのは上記の通りです。
ありがとうございました。大変丁寧にご回答頂き助かりました。
本投稿は、2024年02月15日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。