白色申告の場合の10万円以上の経費について
不動産賃貸業を営んでおります。
消耗品費14万円を支出したのですが、これは白色申告だと少額減価償却資産の特例が使えないため、一括償却で3年で償却するか又は一般の減価償却資産としなければならないのでしょうか?
もし可能であれば消耗品費で一気に経費にしたいと考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご認識の通り、白色申告では少額減価償却資産の特例が使えず、取得価額が10万円以上20万円未満のものは一括償却資産にあたるため、一括償却資産として3年で一括償却を行うか、通常の減価償却を行うかを選択することになります。
本投稿は、2024年02月21日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。