1回目の確定申告での減価償却
今回始めての確定申告なんですが、
21年11月に16万で購入したパソコンなんですが、
これは減価償却できるのでしょうか?
取得した年度から確定申告してないと減価償却できないのでしょうか
税理士の回答

21年11月に16万で購入したパソコンなんですが、
これは減価償却できるのでしょうか?
できるが、
2021年11月から償却費は計上しない場合のも引かれる。
取得した年度から確定申告してないと減価償却できないのでしょうか
未償却残を出し160,000円から残りの部分をします。

>今回始めての確定申告
⇒ 2023年以前は、事業をしていなかったのであれば
非事業用資産を事業用にした場合の減価償却費の計算で経費計上することができます。
計算式や説明文が記載されている箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
非業務期間における減価償却相当額を計算します
・ パソコンの耐用年数は4年であるため一旦1.5倍します
4年×1.5=5年 5年の償却率 0.200
・ 計算は、旧定額法で行います。
160,000万円×0.9×0.200=32,000
32,000×経過年数※=減価償却相当額①
160,000円 - ① = 未償却残高②
※ 経過年数は期間が6か月未満なら切り捨て、6か月以上なら切り上げて1年とします
業務用とした後の減価償却(定額法で計算します)
4年の減価償却率 0.25
160,000円 × 0.25 =40,000円
40,000円 × 業務で使用した月数/12
= ③ 当年の減価償却費の金額(未償却残高が40,000円以下の場合は、その金額-1円)
② - ③ = 期末の未償却残高 (未償却残高が1円になるまで償却)
本投稿は、2024年03月08日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。