中古重機の原価償却
取得価額540万円の中古の重機を購入しました。中古なので耐用年数を計算すると2年です。しかし初年度の減価償却費を算入すると利益が赤字になります。
耐用年数を4年にしても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
よって、簡便法によると2年であっても、合理的に見積もった耐用年数が4年であれば、4年となります。赤字であるからという理由で4年とすることは認められません。
なお、法人税の場合は減価償却費の計上は任意ですので、減価償却限度額以下の金額であれば、(会計基準に反しますが)いくらでも計上できます。
本投稿は、2024年04月30日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。