車減価償却について
個人事業主です 従業員として一緒に働いている息子名義(世帯は別)で作業車を購入しました
100%業務用です減価償却は出来ないのでしょうか?
税理士の回答

生計が一ではありません。
できないと考えます。
息子名義(世帯は別)で作業車を購入しました
息子ではなく他人の社員と考えてください。
事業者での購入・登録をお願いします。
やはり無理なんですね。100%業務用に使うのですが経費はどこまて計上出来るでしょうか?自動車税や車検費用は認められますか?

100%業務用に使うのですが経費はどこまて計上出来るでしょうか?自動車税や車検費用は認められますか?
息子さんではなく、他の人だったらどうしますか。
そこから考えてください。
本投稿は、2024年05月11日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。