30万円未満の少額減価償却資産
青色申告の個人事業主です。
30万円未満の資産の取得価額を一気に必要経費にできるルールについてのご質問です。
・これは、資産ごとに適用する/しないを決めていいのでしょうか。それともこのルールを適用するなら、20万円以上30万円未満の資産すべてに適用しないとダメなのでしょうか。
・適用する場合、仕訳の借方勘定は何を使えばいいのでしょうか。費用であれば何でもいいのだと思いますが、何の科目を使うのが一般的なのでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
資産ごとに適用する/しないを決めて大丈夫です。
適用する場合は個人の場合には、一旦資産計上して全額減価償却費としてください。
その際、青色決算書の減価償却の計算の欄に記載し、全額減価償却、摘要欄には「措置法28条の2」と記載ください。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年06月06日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。