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シャッター交換工事について

店舗の重量シャッターの動きが悪くなったので新しく同等品(交換費用込み4,400,000)と交換したのですが、修繕費にできるのか、資産計上しなければならないのか教えてください。

税理士の回答

 シャッターの修理は基本的に「修繕費」として計上することができますが、無条件に全てが「修繕費」になるわけではありません。
 「修繕費」として計上できるのは、原状回復・維持のための修理、つまり以前と同じ状態に戻す、もしくは購入当初の状態を維持するための費用です。シャッターの場合は老朽化した部分の部品交換や、維持管理費用等がそれに相当します。
 「修繕費」ではなく「資本的支出」になる場合は、原状回復にとどまらず改良して新たな価値を加えた場合です。たとえば従来よりも性能の高いシャッターを付けた場合は「資本的支出」になります。
 修繕費に該当すると考えられる具体例としては、電動シャッターにおける駆動部など消耗品となる部品を交換したときや災害によって破損したシャッターを基の状態に戻すとき、あるいは経年劣化した表面の鋼板の補修や再塗装を行うなどの場合ですが、いずれもシャッターの価値を高めていないという共通点があります。
 「修繕費」ではなく「資本的支出」になる具体例としては、既存の部品を交換する際に従前よりも高性能な部品に取り換えた場合と認められる部分です。つまり資本的支出は修繕や改良などの名目によるのではなく、その実質的な内容によって判断されることになります。
 「店舗の重量シャッターの動きが悪くなったので新しく同等品(交換費用込み4,400,000)と交換」とのことですが、全体の交換となると費用的なものを含めて単純に考えることはできません。また、過去取得時に比べて技術的な進歩により操作性や安全性等のスペックが向上している部分もあるかと思います。
 修繕費と資本的支出についての判断が難しいと感じた場合、税務署などに相談するとことをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年07月02日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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