固定資産の特例
テレビを本体価格29万円
追加保証 約3万円
レシートは同じで切ってあります。
この場合
少額減価償却資産の特例で
即時償却は可能でしょうか。
税理士の回答
「追加保証 約3万円」は実態として保守契約であると考えます。保証の期間が複数年にわたる場合には、「前払費用」という勘定科目を使います。支払った金額を全部その年度の経費にせず、一部を翌年度以降に繰り越す必要があるためです。
ですから
「テレビを本体価格29万円」>器具備品29万円を少額減価償却資産の特例で即時償却
「追加保証 約3万円」>「前払費用」で資産計上して保証期間で取り崩し
(なお保証料は消費税がかかります。保守サービスの対価として、消費税の課税対象になるためです)
本投稿は、2024年07月31日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。