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再リース機械の修繕費

5年リースをしていた機械が、2年前に再リース(一年の再リース)となりました。このたび、この機械の定期のオーバーホール(定期的にオーバーホールをしており、都度修繕費で処理しております。)をしたところ、主要部分を交換することとなり、修繕を行いました。オーバーホール費用は修繕費、主要部分は使用期間を延長させる修繕のため、資本的支出となり減価償却をすると認識しておりますが、

①今回のオーバーホール費用は修繕費で問題ないか?

②主要部分交換の耐用年数は何年になりますか?
下記の施行令によりリース満了期間までの(月数?)となるのでしょうか?
また、機械の法定耐用年数となるのでしょうか?
 
よろしくお願いいたします。


 法人税法施行令
第55条 資本的支出の取得価額の特例
3 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第5項第7号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。

税理士の回答

①オーバーホール費用について
定期的に行われるオーバーホールは、定期的に行われている通常の維持管理や原状回復のための支出と考えられます。国税庁の通達(法人税基本通達7-8-1〜6)によれば、このような支出は修繕費として認められます。特に、3年以内の周期で行われる修理や改良は、金額にかかわらず修繕費として処理できるとされています。
②主要部分交換の耐用年数について
法人税法施行令第55条第3項によれば、リース資産に対する資本的支出の耐用年数は、支出日からリース期間終了日までとされています。しかし、再リースの場合、以下の点を考慮する必要があります。
リース期間が短い(1年)ため、適切な減価償却ができない可能性があります。
国税庁の通達(法人税基本通達7-6の2-2)によれば、リース期間が資産の耐用年数に比べて著しく短い場合、所有権移転外リース取引に該当しない可能性があります。
これらの点を踏まえると、実務上は機械の法定耐用年数を考慮して耐用年数を設定することが望ましいと考えられます。

下記もご参考になさってください。
国税庁 「法人税基本通達」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
国税庁 「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6507.htm
公益社団法人リース事業協会 「リース会計基準の概要」 https://www.leasing.or.jp/information/gaiyou.html

石割由紀人先生、ご回答ありがとうございました。
再リースは、所有権移転外リースに該当しない可能性があるとのことで、リース契約を再度見直してみます。リース契約の形態により税法の取り扱いが異なるのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

小ニラこそ、ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月22日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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