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所得税法施行令第134条第2項の規定について

「国税庁タックスアンサーNo.2108中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」において、「減価の額の累積額が取得価額の95パーセントに相当する金額に達した非業務用資産を業務の用に供した場合は、平成20年分以後において所得税法施行令第134条第2項の規定に従い、減価償却費を計算することになります。」とありますが、これは、取得価額の5パーセントの金額(マイナス1円)を法定耐用年数の10分の3で除した金額を1円になるまで償却するということでしょうか。
旧定額法では、残り5パーセントの金額は5年均等償却になるかと思いますが、上記はそれとは別の計算になるということでしょうか。
以上、ご教示のほどお願いいたします。

税理士の回答

非業務用期間の減価の額は、取得価額の95%まででそれ以上は計上されません。
減価償却費は、業務用の期間で、1円まで償却します。
なお、旧定額法又は旧定率法の適用資産(19年3月31日以前に取得した資産)は、一旦95%まで償却したら、その後は5年かけて均等で1円まで償却します。

20年4月1日以後に取得した資産は、定額法又は定率法で償却します。この場合は95%で止めるような計算はしません。
定率法は保証率のような考えがありますので、償却は早期になります。

取得した時期により計算が異なります。
19年3月31日以前に取得した資産につき、19年4月1日以後に資本的支出をした場合、新たな資産の取得として減価償却するなどの経過措置もあります。
この場合は、当初の資産は旧定額法又は旧定率法、資本的支出は定額法又は定率法となり、別々の資産として償却します。


ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月23日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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