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相続した区分マンションを賃貸に転用したときの固定資産台帳について

 叔父の区分マンションを相続しました。叔父は元々自宅として使用していたのですが、私が住む予定がありませんので個人事業主として開業し、リフォームして賃貸として貸し出そうと考えています。
 その場合、区分マンションの固定資産を減価償却したいと思うのですが、処理の方法が分かりません。どなたか教えていただけませんでしょうか。詳細は以下のとおりです。
【詳細】
・マンション建築年月:平成元年10月(鉄筋コンクリート造)
・叔父の取得日:平成26年12月(980万円+諸経費)
(内訳)購入金額:土地280万円、建物700万円、諸経費(仲介手数料等):約40万円
・私の相続日:令和6年4月
・開業予定日:令和6年12月
・リフォーム:令和6年11月実施、金額260万円(原状回復:30万円、価値を高める工事:230万円)

 よろしくお願いいたします。
 この情報だけで判定できない場合は、他に何の情報が必要か教えてください。

税理士の回答

相続した区分マンションを賃貸に転用する際の減価償却について、相続により取得した資産の場合は、内閣府令に基づく所得税法第60条と所得税法施行令第126条により、被相続人(叔父)から取得した資産の取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継ぐ形で処理を行います。この点に関して、具体的な処理方法は以下の通りです。

1. 取得価額の継承
- 叔父が平成26年に取得した際の建物部分の価格700万円を減価償却資産の取得価額とします。

2. 耐用年数の継承
- 鉄筋コンクリート造の建物であり、国税庁の耐用年数表によれば、この種の建物の耐用年数は47年です。建築時からの経過年数(平成元年から令和6年)は約35年ですので、継承される耐用年数や減価償却の取扱いは、被相続人の計上を踏まえて計算します。

3. リフォーム費用の取扱い
- 原状回復の30万円は修繕費として経費に計上されます。
- 価値を高める工事230万円は資産に計上し、資本的支出として新たな減価償却資産として扱います(その際の耐用年数は元の耐用年数に基づきますが、別の資産扱いとして計算します)。

4. 減価償却の計算
- 被相続人の残存未償却額を引き継ぎ、新たにリフォームで追加した資産については、別途計算し、合算して減価償却費を計上します。

このように、相続によって取得したマンションの減価償却を行うには、叔父からの取得価額及び該当の耐用年数を基に計算を行い、リフォーム費用の処理かをしっかり行うことが重要です。詳細については税理士に相談することをお勧めします。

本投稿は、2024年10月24日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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