持ち家の減価償却費について
持ち家の一室を減価償却費として経費で計上する場合、算出した減価償却費を12(一年分)で割って毎月計上するという計算方法でよろしいのでしょうか?
また、今のマンションに引っ越してきたのが昨年の12月です。この場合、確定申告する際は1月~11月は前のアパートの地代家賃としての経費、12月分だけ今のマンションの減価償却費としての経費で計上すればいいのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
ご理解のとおりです。
貸家を事業の用に供していた場合には家賃、持ち家を事業の用に供していた場合にはその減価償却費を事業の経費として計上することになります。
本投稿は、2018年03月10日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。