事業用バイクの減価償却について
今年1月に、事業用バイクを新車で購入しました
車両代金 515,000 値引きで-30,000
課税費用 51,500
課税小計 536,500
消費税 53,650
課税対象外 19,630
合計 609,780
課税費用内訳
登録代行料 30,000
組立点検整備費用 20,000
防犯登録 1,500
非課税費用内訳
自賠責(60ヶ月) 14,200
重量税 4,900
ナンバープレート代 530
こちら、現金一括で支払いました
この場合、減価償却するために固定資産に計上する時は
合計金額ではなく、車両代金でやれば良いのでしょうか?
また、普通に仕訳する場合も
車両代金と課税・非課税費用は分けて計上ですか?
その場合は、それぞれの課税・非課税費用の勘定科目は何になるのでしょうか?
お手数ですが教えて頂けると幸いです
税理士の回答

事業用バイクの減価償却については以下のように取り扱います。
1. 減価償却資産の取得価額に含める金額
- 固定資産として計上する際には、車両代金からの値引き後の金額(485,000円)に加えて、課税費用(登録代行料30,000円、組立点検整備費用20,000円、防犯登録1,500円)を含めた合計金額を取得価額とします。この結果、車両の取得価額は合計536,500円となります。この金額をもとに減価償却を行います。
2. 消費税の取り扱い
- 消費税(53,650円)は基本的には取得価額に含めず、仕入税額控除を行うことが標準的ですが、経理処理方法(税抜経理or税込経理)によっては取得価額に含める場合もあります。
3. 非課税費用の取り扱い
- 非課税の費用である自賠責保険料(14,200円)、重量税(4,900円)、ナンバープレート代(530円)は、減価償却とは別に費用として計上します。
- 具体的な勘定科目は以下の通りです:
- 自賠責保険料は「保険料」
- 重量税とナンバープレート代は「租税公課」
本投稿は、2024年11月22日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。