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個人の車を法人に貸し出したときの減価償却費について

従業員は自分だけの法人を今年5月に作りました。
今年の個人の確定申告での減価償却費の計算が合っているのか確認したいです。
今年2月に1年落ちの中古の軽自動車を個人で購入して、
今年5月から賃貸借契約書を作り、法人へ有償で貸し出しています。
個人での使用は一切なく、法人としての使用が100%です。
購入時(2月)の車両本体価格1,270,500円
5月での時価1,170,500円
中古車耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
       =(4-1)+(1×0.2)
       =3+0.2
       =3.2
       =3年
1,170,500円÷3年=390,166円(来年、再来年の減価償却費)
390,166円÷12か月×8か月(貸出期間)=260,110円(今年の減価償却費)
で合っているのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

計算内容を確認しましたが、減価償却費の計算に一部修正が必要です。以下に詳しく説明します。

#減価償却費計算のポイント
1. 中古車の耐用年数*
計算式は正しいですが、耐用年数を年単位で使用するため、小数点以下は切り捨てます(例:3.2年→3年)。

2. 減価償却基準額
減価償却費は、購入時の車両本体価格1,270,500円ではなく、貸出開始時点での時価1,170,500円を基準に計算します。

3. 貸出期間の調整
今年の減価償却費は、貸出開始月(5月)以降の8か月分で計算します。

修正後の計算
1. 耐用年数
耐用年数 = (法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 ✕0.2)
= (4 - 1)+ (1✕0.2)
= 3 + 0.2 = 3.2 → 3年


2. 減価償却基準額
貸出開始時の時価 1,170,500円

3. 年間減価償却費

年間減価償却費 = 1,170,500円÷3年= 390,166円

4. 今年の減価償却費(8か月分)
今年の減価償却費 = 390,166円÷12か月✕8か月 = 260,111円

結論
計算はおおむね合っていますが、年間減価償却費の月割計算結果が1円違っています。修正後の今年の減価償却費は 260,111円です。

確定申告時の注意点
- 賃貸借契約書や領収書など、法人への貸出を証明できる書類を保管してください。
- 個人での使用がない場合、法人が支払った賃料や燃料費などが経費として認められる可能性が高いですが、税務調査時に説明が必要になる場合があります。
- 個人で計上する収益(賃料)も漏れなく申告してください。

回答ありがとうございます。
計算の確認に加えて、確定申告時の注意点まで
教えていただき助かりました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年11月24日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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