減価償却残高は廃業時はどなるか
廃業時、減価償却残が残っている場合、どのようになりますか?
その分の税は支払いが必要となりますか?
税理士の回答

個人事業主が廃業する際に、減価償却資産が残っている場合、その資産は事業用から個人用に転用されることになります。これにより、その資産の扱いに関して、所得税上は以下のような処理がなされます。
1. みなし譲渡の発生: 残った事業用資産は、事業用として使われなくなるため、みなし譲渡として扱われることがあります。具体的には、事業を廃止した時点でその資産の時価をもとに譲渡したとみなされます。
2. 所得税の計算: みなし譲渡が発生した場合、資産の時価と帳簿価額の差額(いわゆる譲渡益)が所得として計上され、その分に対して所得税の対象となります。このため、事業を廃止する年度の確定申告でこの譲渡益を申告し、必要に応じて所得税を納付することになります。
早々の回答をありがとうございます。お忙しいことと、存じ上げますが
追加の質問をさせてください。
2に関わり
2年後の廃業時に減価償却資産が残るので、税の支払いがいくらになるかの予測をしたいです。計算式等があればお教えいただけると幸いです。(廃業時の所得等はその時でなければ分からないとして)
本投稿は、2024年12月06日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。