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持ち家の減価償却の計算について

夫名義の持ち家ですが、自宅の一部で仕事をしております。

・平成10年築の物件をリフォームし、平成24年に3000万で購入(鉄筋コンクリート)
・令和6年1月より事業に使用
・事業使用割合:5%

<減価の額の計算>
3000万× 0.9 × 0.015 × 26年(新築からの経過年数) = 1053万

<減価償却できる金額>
3,000万円-1053万円=1947万円
1947万円×0.05(事業割合)=97万円

<1年の減価償却できる金額>
97万円×0.022=2.1万円

1、上記の減価償却の計算は合っているでしょうか。
(中古物件ですが、耐用年数は鉄筋コンクリート47年×1.5=70年を使用しております)

2、正確には開業は令和4年8月なのですが、経費計算が難しくこれまで計上してきませんでした。
上記計算で令和6年分より計上可能でしょうか。

どなたかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
自宅の一部を事業に使用する場合の減価償却について、計算方法と開業時期に関するご質問にお答えいたします。

1. 減価償却の計算について
まず、ご提示いただいた計算方法を確認いたしました。特に問題なく正確であると考えます。
減価の額の計算
3000万 × 0.9 × 0.015 × 26年 = 1053万円
減価償却できる金額
3000万円 - 1053万円 = 1947万円
1947万円 × 0.05(事業割合) = 97.35万円
1年の減価償却できる金額
97万円 × 0.022 = 2.134万円
**結論として、ご提示いただいた減価償却の計算方法は正確であり、適切に行われています。**中古物件の耐用年数を鉄筋コンクリート47年×1.5=70年として計算されているのも妥当です。

2. 開業時期と経費計上について
開業が令和4年8月であるにもかかわらず、これまで経費計上していなかったとのことですが、令和6年分より計上することは可能です。
また開業前の費用で開業費として認められる費用は、開業にあたり使用した支出であれば期間による法律の制限はありません。ただし、以下の点に注意が必要です:
開業日の定義: 開業日は税務署に提出した開業届の日付を基準とします。
遡及期間: 一般的に妥当と考えられるのは、開業日の半年前から1年前程度です。
証拠の保管: 開業準備にかかった費用の内容・金額などに関して証拠を残しておくことが必要です。
仕訳の統一: 開業費の計上にあたっては、支出年度にかかわらず、全ての項目について帳簿上の仕訳日付を開業日の日付に統一する必要があります。
したがって、令和6年分より減価償却費を計上することは可能ですが、以下の点に留意してください:
・開業届の日付と実際の使用開始日が一致していることを確認する。
・過去の支出に関する証拠書類(領収書など)を保管しておく。
・初回の計上時には、開業日からの期間に応じた金額を計算する。
・結論として、令和6年分より計上を開始することは可能ですが、税務署から質問があった場合に備えて、開業日や事業使用開始日、関連する支出の証拠を適切に保管しておくことをお勧めします。

以上、ご質問への回答となります。ご不明な点がございましたら、さらに詳しくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

大変丁寧な回答をありがとうございます。

・初回の計上時には、開業日からの期間に応じた金額を計算する。


これは、開業日から令和6年までの金額も上乗せして令和6年からの減価償却費に計上して良いということでしょうか。

また、初回の仕訳は事業割合分(97万円のみ)を計上して良いのでしょうか。

1/1
建物97 万/ 事業主借 97万

12/31
減価償却費 2.1万 / 建物 2.1万

もしくは、
1/1
建物 1947万 / 事業主借 1947万

12/31
減価償却費 2.1万 / 建物 2.1万
事業主貸 40.7万 / 建物 40.7万

のような仕訳が必要でしょうか。

過年度分の減価償却費を経費として遡って計上するには修正申告が必要です。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm

1. 修正申告
過去の申告において減価償却費を経費として計上していなかった場合、その年度の申告内容を修正するために「修正申告」を行うことが可能です。
ただし、修正申告は法律で定められた期限内(通常は5年間)に行う必要があります。

修正申告をする場合は、次の手続きが必要です:
・各年度の減価償却費を計算
・修正申告書を作成して税務署に提出
・追徴税額や過少申告加算税、延滞税の可能性を確認

2. 更正の請求
逆に、過去の申告で払いすぎた税金があった場合には、「更正の請求」を行うことで還付を受けることができます。この請求も期限があり、申告期限から5年以内に行う必要があります。

仕訳としては、建物自体は個人の名義であると思いますので、BSに計上することはしません。
減価償却費 XX / 事業主貸 XX
といった仕訳になると考えられます。

過年度分の修正申告をする場合は、そもそも家事按分の根拠を以下のように明確にしておくことも必要です。

1. 家事按分の根拠を明確にする
家事按分を適用する際は、事業用として使用している割合(事業共用割合)を合理的に算出し、その根拠を明確にしておく必要があります。
例えば:
床面積の割合:事業に使用している部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積
使用時間の割合:事業用に使っている時間 ÷ 全体の使用時間
その他の基準:電気代や水道代などの使用量
この割合に基づいて、自宅の減価償却費を按分し、事業用部分のみを経費として計上します。

2. 必要な書類を保存
事前に税務署への届出は不要ですが、税務調査の際に合理性を証明するために、以下のような記録や証拠を保存しておくことが推奨されます:
減価償却の計算根拠
自宅の全体面積と事業用面積の計測記録
家事按分の割合を算定するための資料
自宅の購入費用や建築費用の明細

3. 青色申告の場合の追加手続き
青色申告をしている場合、青色申告特別控除を受けるために帳簿付けが厳格に求められます。特に減価償却費を計上する際には、次の点を確認してください:
減価償却資産台帳に自宅を記載し、事業用割合を明示
年度ごとに適切に按分した経費を記録

4. 住宅ローン控除との兼ね合い
自宅の一部を事業用として使用する場合、住宅ローン控除を受けている場合には、事業用部分に対する控除が制限される可能性があります。事業用割合を計上する前に、この点を確認することをお勧めします。

大変貴重なご回答をありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
ご参考になりましたら幸甚です。

本投稿は、2024年12月17日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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