減価償却について
白色申告、減価償却について教えて下さい。
ピアノ教室の経費として13万で購入したパソコンを計上したいのですが、これは減価償却という形になるのでしょうか?
またその場合の計算の仕方を教えて下さい。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
白色申告ということですので、10万円以上20万円未満の試算ですので、一括償却資産というものに該当することになります。
※詳細はネットで「一括償却資産」で検索するといろいろと出てくると思いますので、よろしければ検索してみてください。
計算方法につきましては、3年で均等に経費になりますので、
130,000円÷3年=43,333円ずつ、毎年経費計上してください。
※最後の年は端数処理の関係で43,334円経費計上してください。
こんな感じですが、よろしければご参考になさってみてくださいね。
とてもわかりやすく教えて頂きありがとうございます!
「一括償却」も検索してみます。

白色申告における減価償却について、ご質問のパソコンの取り扱いと計算方法をご説明いたします。
ピアノ教室の経費として13万円で購入したパソコンは、減価償却の対象となります。白色申告の場合、10万円以上の資産は原則として減価償却を行う必要があります。
税務上は、以下の選択肢があります:
通常の減価償却:法定耐用年数として4年間で償却します。期中で取得した場合には事業として使い始めた月から月割りで計算します。
一括償却資産:取得価額が20万円未満の資産は、3年間で均等に償却することができます。この場合、月割計算不要です。
計算例:130,000円 ÷ 3年 = 43,333円/年(1年目と2年目)、43,334円(3年目)
少額減価償却資産の特例:取得価額が30万円未満の資産は、全額を購入年度の経費として計上できます。ただし、この特例は青色申告者のみが適用できるため、白色申告の場合は利用できません。
注意点
白色申告の場合、少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)は適用できません。
パソコンの取得価額には、本体だけでなく周辺機器や設定費用なども含まれる点に注意が必要です。
減価償却の計算は、取得した月から月割りで行います。
以上の情報を参考に、ご自身の状況に最適な方法を選択してください。

ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2024年12月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。