自宅兼事務所マンション 減価償却費と未償却残高について
お世話になります。
自宅兼事務所マンションの減価償却費と未償却残高について教えていただけますでしょうか。
自宅マンションを取得してから開業まで期間が空いており、その場合未償却残高の計算が別途必要なことが分かりました。
未償却残高は青色申告決算書の貸借対照表に建物の簿価として記載が必要なだけで、
経費の計算としての減価償却費はシンプルに以下の計算ツールを使用した結果で良いのでしょうか。
((定額法)建物の減価償却費の計算・シミュレーション)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

未償却残高は、青色申告決算書の貸借対照表に建物の簿価として記載が必要です。一方、減価償却費の経費計上については、定額法で計算した結果を使用して問題ありません。ただし、自宅兼事務所の場合は、事業割合(家事按分)を考慮して、事業に使用する部分のみを経費計上する必要があります。また、開業前の期間がある場合、取得時点から開業日までの期間分を含めた未償却残高を正確に算出し、開業日を基準として減価償却を開始する必要があります。
最後の一行、理解が及んでいなかったので大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月30日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。